2019年10月1日からの消費税率10%への引き上げ、軽減税率制度の導入に伴い、請求書や見積書をはじめとする請求支払い関連の各種帳票に変更が必要となります。特に、消費税率が8%と10%の2つになり、適用税率ごとの取引を明確にすることが必要なことから、請求書は、今までの「請求書等保存方式」を継続利用としつつも、2つの税率に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が新たに導入されます。さらには、2023年10月1日からは、複数税率に対応した消費税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(通称インボイス制度)」が導入され、各帳票の記載事項がさらに変わります。
同サイトでは、「区分記載請求書等保存方式」や「適格請求書等保存方式(通称インボイス制度)」の導入による請求書の形式変更に応じて、特別サイトを公開します。各方式に対応した請求支払いに関連する帳票を対象に、Microsoft Excelで作成したテンプレートを無料でダウンロードできます。ダウンロード後は、オフィスソフトでそのまま利用可能です。そのほか、方式ごとの変更点や記載内容について詳しく説明したコラムや制度そのものの理解を深める記事など、消費税改正、軽減税率制度、インボイス制度で、請求書および関連帳票の何が変わるのか、また何に気を付ければよいのか、を知ることができます。
なお、テンプレートおよびコラムは、2019年12月1日まで随時追加および更新されていきます。
■備考:請求書等の形式に関わる保存方式について
(1)「区分記載請求書等保存方式」について
2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。従来の請求書の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が求められます。
(2)適格請求書等保存方式 (インボイス方式)
2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。区分記載請求書等保存方式に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」および「税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率」の2点の追加記載が求められます。
なお、2023年10月1日より、適格請求書発行事業者登録制度の登録を受けた課税事業者は、取引の相手方(課税事業者)から求められた場合の適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます(適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ適格請求書等を交付することができます。)。なお、適格請求書発行事業者の登録については、2021年10月1日から申請の受付が始まります。
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